財務省は商品販売及びサービス提供用のインボイスについて通達第39/2014/TT-BTC号を公布した。通達第39/2014/TT-BTC号は通達第64/2013/TT-BTC号を交代し、2014年6月1日より有効となる。本通達により、新規設立会社のインボイス初回作成(購入)及びインボイス使用状況報告に関する重要点は次の通りである:
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定款資本金の150億ドン未満である新設会社は固定資産・機械・設備の価値の10億ドン以上の購入を行い、税務上の処罰を受けなく、商品販売・サービス提供による売上が発生するなどの条件を満たす限り、自社印刷のインボイスを作成することができる。
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注文印刷のインボイスを使用する会社は初回注文の前、税務機関に注文印刷のインボイスの使用申請を提出する。
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売上の比率(%)による付加価値税の直接方法で付加価値税を納付する会社;税務上の高いリスクがある会社;インボイスに関する違反により脱税行為に対する行政処罰された会社は、税務機関のインボイスを購入する対象である。又、税務機関のインボイスを初回で購入する会社の場合、会社登録証明書或いは投資ライセンスに応じる製造・経営住所に関する誓約書を要求される。
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新設会社は設立日から12ヶ月で月次のインボイス使用状況報告書を提出する。その後、税務機関の考慮及び通知により、四半期次の報告に変更する可能性がある。税務機関の通知を受けない場合、引き続き月次でインボイス使用状況報告書を提出する。